企業秘密は、どこの自治体の条例(要綱)でも、これを保護して非公開にするようになっています。
たとえば、東京都では「開示しないことができる公文書」(第9条)の中の1つとして、
法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運賞上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。
ただし、次に掲げる情報を除く。
イ) 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
ロ) 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
ハ) 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報その他開示することが公益上特に必要であると認められる情報(以上第9条3号)
・・・があげられています。